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平成16年12月1日から個体識別番号の表示などが義務付けられました |
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【牛肉のトレーサビリティについて】 |
1. |
国産牛肉に対する消費者の信頼確保を図るため、平成15年12月1日から、「牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(通称「牛肉トレーサビリティ法」)が施行されました。
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2. |
これに伴い、平成15年12月1日からは、肉用牛農家など牛の「管理者」による耳表の装着と「出生」や「異動」などの届出、牛をと蓄・解体する「と畜舎」による「とさつ」の届出が義務となりました。届出られた情報はデータベース化され公開されています。
(独)家畜改良センター http://www.nlbc.go.jp/ |
3. |
また、平成16年12月1日からは、「と畜舎」、食肉小売店など牛肉を販売する「販売業者」、焼肉店などの「特定料理提供業者」による、特定牛肉への個体識別番号の表示と帳簿の備え付けが義務となります。 |
4. |
これらにより、国産牛肉について、牛の出生から消費者に提供されるまでの間の追跡・遡及(トレーサビリティ)が可能となると共に、消費者への情報提供が可能となります。 |
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【牛肉を販売する「販売業者」が行うこと】 |
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◆ 個体識別番号の表示と帳簿の備え付けが必要です ◆ |
< 国産牛肉を仕入れた場合 > |
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帳簿に、仕入れた枝肉や部分肉などに表示されてきた個体識別番号(又はロット番号)と、仕入れの年月日、相手先(氏名又は名称及び住所)、重量を記録します |
< 国産牛を販売する場合 > |
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販売する生肉などに、個体識別番号(又はロット番号)を表記します |
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帳簿に、販売する特定牛肉の個体識別番号(又はロット番号)と、販売の年月日、相手先(氏名又は名称及び住所)、重量を記録します。(消費者への販売の記録は不要です)
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(注)
特定牛肉とは、国産牛肉(生体で輸入され国内で飼養されたものを含む)であって、卸売段階における枝肉や部分肉、小売段階における精肉が該当します。内臓や舌、ひき肉、こま切れ(整形過程で発生したいわゆる「くず肉」を商品としたもの)と、製造・加工品や調理品は除かれます。
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信頼の証!「産地証明書」、ロゴマークが添付 |
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